介護離職ご相談窓口を開設しました。

いきいきつながる会では、近年増加している「介護離職」を防止し、仕事と介護の両立のお手伝いのために「介護離職ご相談窓口」を開設いたしました。

介護離職の現状

「介護離職」とは、身近な方の介護のために、現在の職場を退職してしまうことで、その数は年間約10万人といわれています。介護離職をしてしまうと、収入が減ってしまったり、社会との繋がりが途切れてしまい、孤立する可能性が高まります。

また、働きながら介護をしている人は、2013年時点で290万人といわれています(2013年7月に総務省が発表した就業構造基本調査より)。さらに今後、団塊世代が高齢化していくと要介護者の数は急増すると予想され、介護離職者はさらに増加する可能性があります。

介護をしながら働いている年代は、40代から増え始め、50代がピークで、60代も増えています。介護を働きながら担う女性の方が依然として多いなか、働く50代男性の実に7.2%が介護をされています。40代・50代は、職場でも重要なポジションに就くことが多い年代ですが、一旦、離職してしまうと再就職は厳しくなります。

介護は、突然生じることが多く、家族だけで介護をしていくことが難しい場合もあります。その時になって慌てるのではなく、様々な制度やサービスがあることを知った上で、将来のために仕事と介護の両立の備えを準備しておくことは重要です。

介護離職を防ぐために…

現在、介護をされている方は、自分だけで介護を抱え込まず、仕事と介護の両立のために、まず職場に相談してみてください。その上で、費用はかかりますが、介護サービスや生活支援サービスを利用することで、肉体的・精神的負担をかなり軽くすることができると思います。

このようなお悩みや不安を抱えておられる方は、ぜひ一度、いきいきつながる会にご連絡ください。

お悩みはそれぞれ千差万別と思いますが、それぞれのご要望に合わせた対応をさせていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。

 

知っておきたい公的支援制度

働きながら介護をする場合には、お勤めの企業によっては支援制度がある場合があります。家族の介護が必要な状態に陥ったら、まずは勤め先の企業に支援制度があるかを確認しましょう。

また、厚生労働省は「育児介護休業法」で、育児や介護を行う方を対象として、仕事と介護を両立するための支援制度として「介護休業」や「介護休暇制度」、「所定労働時間の短縮等の措置」などを定めています。

■介護休業法
介護休業法では、約3ヵ月(通算で93日間)の休暇を申請できる「介護休業」と勤務時間の短縮などの処置を申請することができる「勤務時間短縮等の処置」があり、2009年の法改正により新たに年間家族1人につき5日まで短期休暇を申請できる「介護休暇」が創設されています。
介護休業中には会社側に賃金を支払う義務はないので、介護休業期間中は「介護休業給付金」があり、原則休業を開始したときの賃金日額の40パーセントの給付を受けることができるので、忘れずに申請をしておきしょう。申請は、事業所を管轄するハローワークで行います。
会社に介護休業に関する規定がない場合も、法律で定められている制度なので会社は拒否できないようになっています。

■介護休業法を利用できない場合
介護休業・介護休暇いずれも、労働者に与えられている権利です。専業主婦や個人事業主は利用できません。また、介護休業に関しては、入社後1年が経過してはじめて申請できます。入社1年未満の方は申請できません。介護休業で認められている93日よりも雇用期間が短い方、および週2日以下の勤務体系の方も申請できません。
介護休暇に関しては、入社から6ヶ月が経過していないと取得できません。また介護休業同様、週2日以下の勤務体系の方も申請できません。

こうした条件をご自身がクリアできているかどうかを確認して、利用できるのであれば介護離職をせずに仕事と介護が両立できる方法を取るようにしましょう。

※参考サイト
厚生労働省:仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~
みんなの介護:介護離職の増加 理由と対策

ずはお気軽に下記までご相談ください。

 

いきいきつながる会では、電話や訪問による日々の『みまもり』から、通院やお出かけ時の付き添いやお買い物代行、お部屋の掃除など、家事代行などの『生活支援サポート』を行っております。

これらのサービスを通して、働きながら介護をしておられる方のお役に立てていただき、「介護離職」防止の一端を担えればと希望しています。